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慰謝料について

交通事故の補償、慰謝料について

慰謝料とは?
交通事故の補償、慰謝料について

交通事故の被害者に対する慰謝料は「心の負担や苦痛を金銭によって賠償する」という意味があります。

交通事故の治療では、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療費、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が払われます。患者様の負担(治療費)は発生しません。
患者様の健康保険は使用しませんが、ご要望があれば手続き申請後、使用することができます。
ひき逃げや相手が保険に入っていない場合でも、特別な補償制度があります。

交通事故の補償の種類と限度額(慰謝料を含む)
傷害による損害

被害者1名につき、1日4200円、最大120万円
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。

後遺障害による損害

被害者1名につき、最大4000万円(要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益、慰謝料が支払われます。

死亡障害による損害

被害者1名につき、最大3000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、遺族への慰謝料が支払われます。

交通事故の補償の支払い基準

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故の被害者へ、政令で定められた一定の保険金(共済金)などを限度額の範囲内で払います。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなくてはならないと定められています。算定基準には労働能力喪失率、就労可能年数、平均余命年数、年齢ごとの平均給与額なども含まれます。

被害者の過失が100%の場合、保険金が適用されないケースもあります。

  • 被害者の車両が追突した
  • 被害者の車両の赤信号無視、センターラインオーバー

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2023/12/19

年末年始の休診日のお知らせ
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